“中日勞動法差異”專欄丨看中日勞動法中勞動時間與休息休假的差異

日期:2022-12-01 10:19:44 作者:fuli 瀏覽: 查看評論 加入收藏


* 對于勞動者不足10人的商業、電影戲劇業、保健衛生業、接客娛樂業,允許1周的勞動時間為44小時。

勞動基準法還規定“非常規勞動時間制”。在一定的條件下,可以允許用人單位靈活調節勞動時間,以適應業務之繁閑。如以1個月為單位的非常規勞動時間制、以1年為單位的非常規勞動時間制、彈性勞動時間制等。

對于休息日,勞動基準法規定,每周至少要有一次休息日。但是,不是必須每周給一次休息日,也可以是4周總計給4天以上的休息日(第35條)。

對于工間休息,勞動基準法規定,凡勞動時間超過6個小時,至少應休息45分鐘;超過8個小時,中間應休息1個小時(第34條)。

2

超過法定時間勞動和休息日勞動

若用人單位希望勞動者超過法定勞動時間勞動或在休息日勞動,則需與勞動者代表締結“36協定”(即:關于超過法定時間勞動、休息日勞動的協定)并提交勞動基準監督署備案,還必須支付加班費(第36條、第37條)。

原則上,超過法定時間勞動的上限為每月45小時,每年360小時。即使有臨時的特殊情況,每年不得超過720小時,每月不得超過100小時(包括休息日勞動),幾個月份的平均時間不得超過80小時(包括休息日勞動)。

超過法定時間勞動和深夜勞動(夜間10點至凌晨5點)的加班費的加給率為25%以上,休息日勞動的加給率為35%以上。

勞動基準法規定:讓勞動者從事一個月超過60小時的法定勞動時間外勞動,用人單位給加班費的加給率則為50%以上(第37條第1項但書)(中小企業將從2023年4月1日開始施行)。

采用“非常規勞動時間制”的用人單位,只要其制度所定期間內的每周平均勞動時間不超過法定勞動時間,就沒有超出的勞動時間,無支付加班費的義務。

3

年度帶薪休假

為使勞動者能夠自由地利用休假、確保豐富的生活,勞動基準法制定了年度帶薪休假。

“用人單位對于從雇用之日起連續工作6個月以上,出勤率占80%以上的勞動者,必須給予10天(連在一起或分幾次)帶薪休假”(第39條)。

對所定勞動日數少的小時工等,也必須按其所定勞動的日數,給予相應的年度帶薪休假。即使是1個月或3個月的雇用合同期限,只要是經過續簽合同連續工作6個月以上的,都在此范圍。

年度帶薪休假的日數參照下表:

勞動者可以隨時自由利用帶薪休假,但是,如果妨礙正常工作時,公司可要求勞動者改日利用休假。

針對每年取得10天以上帶薪休假的勞動者,其中的5天必須通過用人單位指定的方式安排休假。

帶薪休假權從獲得之日算起,有效期為兩年;從退職之日開始,便沒有帶薪休假的權利。

根據勞資協定的規定,以小時為單位獲得年度帶薪休假的勞動者,在申請以小時為單位的休假時,一年內可獲得以小時為單位的帶薪休假不超過5天。

日文版

1.法定労働時間と休日

1週間の法定労働時間は40時間です。労働基準法は、1週間について40時間を超えて労働させてはならない、1日について8時間を超えて労働させてはならないと規定しています。各事業所の所定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません((労働基準法第32條、以下第〇〇條と省略)。

ただし、10人未満の商業、映畫演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については特例として1週間の労働時間を44時間とすることが認められています?

また、業務の繁閑に応じて労働時間を弾力化できる各種の変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制など)が一定の條件のもとで認められています。

休日について、労働基準法は、毎週少なくとも1回の休日を與えなければならない、と定めています。ただし、毎週1回でなくても、4週間を通して4日以上の休日を與える場合はそれでもよいことになっています(第35條)。

休憩について、労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間を労働時間の途中に與えなければならない、と定めています(第34條)。

2.時間外労働、休日労働

法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日に出勤させたりする場合は「36協定」(時間外労働?休日労働に関する協定)を労使間で締結し、労働基準監督署に屆け出ることと、割増賃金の支払いが義務づけられています(第36條、第37條)。

時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間以內、単月100時間未満(休日労働を含む)、複數月平均80時間以內(休日労働を含む)です。

時間外労働と深夜労働(午後10時から翌朝5時まで)の割増賃金の割増率は25%以上、休日労働の割増率は35%以上となっています。

1か月において60時間を超える時間外労働をさせた場合、50%以上の割増率となっています(第37條第1項ただし書)(中小企業への適用は2023年4月1日から)。

変形労働時間制をとっている會社の場合は、制度ごとに定められた期間における週平均の労働時間が法定労働時間を超えなければ時間外労働の割増賃金の支払いが義務づけられていません。

3.年次有給休暇

労働基準法は、労働者が休暇を自由に利用し豊かな生活が確保できるよう、年次有給休暇について次のように定めています。

「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を與えなければならない」(第39條)。

パートタイム労働者など所定労働日數の少ない労働者についても、所定労働日數に応じた年次有給休暇が付與されます。雇用契約期間が1か月や3か月のような場合でも、契約更新して6か月以上勤務した場合は、付與の要件をみたします。

年次有給休暇日數は次の表によります:

労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の日に振り替えることができることになっています。

なお、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付與される全ての労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して有給休暇を與えなければなりません。

有給休暇の権利は、付與された日から2年間有効ですが、退職日より後に取得することはできません。

労使協定により、時間を単位として年次有給休暇を與えられる労働者が、時間単位で請求したときは、年次有給休暇の日數のうち5日以內に限り、時間単位で與えることができます。

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